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[2010年2月17日:公表]
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
厚生労働省は2008年3月に、東京都公表のまつ毛エクステンション(以下、「まつ毛エクステ」)に関する危害状況を受けて危害防止の徹底をはかる通知文書を出したが、その後もまつ毛エクステに関する危害の相談は増加しており、相談件数はすでに150件を超える。
厚生労働省はまつ毛に関する施術を美容行為と位置づけているが、まつ毛エクステは美容院だけでなく、エステ店やネイルサロン、さらに最近はまつ毛エクステ専門のサロンでも行われている。これらの店舗で美容師が施術しているかどうかは定かでない。
目元というデリケートな部分に行うまつ毛への施術は、接着剤や器具の刺激、また施術者の技術によって特に危害が発生しやすいため、細心の注意が必要である。
そこで、被害の未然防止・拡大防止のため、まつ毛エクステの危害について最近の状況を情報提供する。
厚生労働省の通知が発信された後も、まつ毛エクステの施術による危害の相談は増加している。中には美容師法に抵触しているおそれのある例も見られる。危害の未然防止・拡大防止のため、関係機関等により適切な対応が行われるよう要望する。
本件連絡先 相談部 危害情報室
電話 03-3443-6223
[報告書本文(PDF)] まつ毛エクステンションの危害(348KB)
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