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[2009年9月15日:公表]
騙されないで!消費者庁をかたった悪質商法
実施の理由
消費者庁からの依頼で調査を行っていると説明し、金融商品を勧誘する業者の相談が国民生活センター及び消費生活センターに寄せられた。消費者庁をかたることで、消費者を信用させることを狙ったものと思われる。今後同種の手口が広がることが予想されることから、情報提供する。
相談事例から見る問題点
- (1)「消費者庁から依頼を受けた」「消費者庁から業務を委託された」とかたり、消費者庁と関係があると思わせて消費者からの信用を得ようとしている。
- (2)過去の未公開株の購入者リストが流出している可能性があり、二次被害と考えられる。消費者は以前、未公開株詐欺の被害に遭ったことがあるため、被害を回復したいという思いがあり、業者はその思いにつけこむ。
消費者へのアドバイス
- (1)消費者庁が詐欺商法による被害回復や被害救済等を業者に委託することはない。根拠のない説明に決して騙されないよう注意すること。
- (2)今後、“消費者庁”をかたって消費者を騙す手口が増加するおそれがある。少しでも不審に感じたら、消費者庁に確認してほしい(消費者情報ダイヤル:03-3507-9999)。また最寄りの消費生活センターに相談すること。
情報提供先
消費者庁 消費者情報課
金融庁 監督局 証券課
本件連絡先 相談部
電話 03-3446-0999(相談受付)
[報告書本文(PDF)] 騙されないで!消費者庁をかたった悪質商法(108KB)
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