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[2008年10月23日:公表]
「適格消費者団体」と思わせる説明を行う団体にご注意
実施の理由
「『特定消費者団体 昴の会』という団体から、過去の消費者トラブルについての和解交渉を行うため預託金が必要と言われお金を支払ったが、その後連絡がつかなくなった」という相談が消費生活センターに寄せられた。「特定消費者団体 昴の会」は適格消費者団体と思わせる説明を行っているが、当該団体は消費者契約法で定められた適格消費者団体ではない。
現在、当該団体とは連絡が取れない状況だが、適格消費者団体と思わせる説明を行い、過去消費者トラブルにあった被害者を狙って和解交渉を持ちかけお金を支払わせる手口であり、今後もこのような二次被害が生じる可能性があることから、消費者へ注意を呼びかけることとした。
相談事例
約2年前、未公開株の電話勧誘があり、勧められるがまま未公開株を購入したが、上場はせず、結局販売会社とは連絡が取れなくなり、あきらめていた。2008年7月に「特定消費者団体 昴の会」という団体から「未公開株の被害者を救済する」と電話があり、「私たちは消費者トラブルの被害回復のために新たに出来た特定消費者団体である。2007年6月に事業者に対して強制的な和解交渉や損害賠償請求が行える消費者団体訴訟制度という体制が構築された。今回の件は2007年10月から調査しており、違法な契約で被害が拡大したという証拠を手に入れた。被害者の方は調査書を出してほしい」という説明を受け、資料が送付された。被害を回復したいと申し出たところ、「被害額の4割の預託金が必要だが、被害が回復された後に5%の手数料を差し引いて預託金は返還される」と言われたので支払った。しかしその後、「特定消費者団体 昴の会」から連絡がない。騙されたのではないか。
(2008年7月受付 兵庫県・女性・70歳代・家事従事者)
団体概要(消費者に送付された資料より)
- 団体名:特定消費者団体 昴の会(※)
- 住所1:東京都中央区銀座5-**-**
- 住所2:東京都練馬区貫井2-**-**
- 電話番号:03-3970-7***
- 代表者名:小泉 正孝
※適正に活動を行っている「昴の会」または「すばるの会」といった団体が存在することが考えられる。今回の情報提供は「特定消費者団体 昴の会」に限定したものである。
問題点等
(1)消費者団体訴訟制度とは
適格消費者団体は内閣総理大臣の認定を受ける必要があり、現在は6つの団体が認定を受けており、特定消費者団体と名乗る「昴の会」は適格消費者団体ではない。
(2)当該団体の活動は詐欺の疑いがある
「昴の会」が作成したと考えられる資料や連絡不能になったという経緯からは、事実と異なる説明で消費者を騙し、お金を支払わせており「詐欺」の疑いがある。
(3)当該団体が説明している活動は非弁行為のおそれがある
弁護士または弁護士法人ではない者が、手数料を得て当事者の代わりに和解交渉を行った場合、弁護士法上の非弁行為に当たり、刑事罰の対象になるおそれがある。
(4)いわゆる二次被害が生じている
PIO-NETに入力された16件を見ると、未公開株の購入をした消費者に対して勧誘が行われていることから、過去に未公開株の消費者トラブルに遭った人だけを狙っている可能性が非常に高い。
消費者へのアドバイス
- (1)適格消費者団体と思わせる団体から同様の勧誘を受けても話を聞かないこと
- (2)実態の不明な団体から和解交渉について持ちかけられてもお金を支払わないこと
- (3)不審に思ったら消費生活センターへ
情報提供先
内閣府 国民生活局 国民生活情報室
警察庁 生活安全局 生活環境課 生活経済対策室
警察庁 刑事局 捜査第二課
特定非営利活動法人 消費者機構日本
特定非営利活動法人 消費者支援機構関西
社団法人 全国消費生活相談員協会
特定非営利活動法人 京都消費者契約ネットワーク
特定非営利活動法人 消費者ネット広島
特定非営利活動法人 ひょうご消費者ネット
本件連絡先 相談部
電話 03-3446-0999(相談受付)
[報告書本文(PDF)] 「適格消費者団体」と思わせる説明を行う団体にご注意(543KB)
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