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現在の位置 : トップページ > お知らせ > 報道発表資料 > マルチ商法型出資勧誘トラブル−勧誘行為は刑事罰に問われることも−
[2008年8月7日:公表]
金融商品取引法が2007年9月30日に全面施行され、いわゆる集団投資スキーム(ファンド)持分(もちぶん)を取扱う業者は金融庁へ登録等が必要となり、登録等業者以外は販売勧誘を行うことが禁止されるなど、新たな規制が設けられた。
国民生活センターでは、2007年6月に怪しい出資の被害に関して消費者へ注意喚起を行った(「怪しい「出資」の被害が続出!−「配当金が支払われない」「出資金が返還されない」−(2007年6月20日)」)が、その後も、全国の消費生活センター等には依然として、「半年でお金が倍以上になると友人から勧誘され出資契約をしたが契約書面を受け取っておらず不安である」などといった出資に関する相談が寄せられている。特に2007年度はワールドオーシャンファームやL&Gの相談が急増し、この2社だけで相談件数は2083件にも上った。この2社の事件などのように、出資関連のトラブルは、業者の逮捕や倒産等の結果、はじめて一気に被害が表面化する傾向がある。被害者弁護団が結成されることなどによって、業者の隠し財産等が見つかり幾分か返金されることもあり得るが、被害救済は非常に難しいケースがほとんどである。
また、この2社を含む出資関連相談の大きな最近の特徴として、「人を紹介すれば出資による配当の他に紹介料が受け取れる」という謳い文句で消費者を勧誘し、勧誘された人が同様の手口で他の人を勧誘することによって出資契約と同時に勧誘者を次々と増やしていくという手法(マルチ商法型出資勧誘)が挙げられる。
そこで、同様の被害が繰り返されることのないよう、今回はマルチ商法型出資勧誘のトラブルに焦点を当て、消費者に注意を呼びかけることとする。
PIO-NETに入力された出資関連相談の件数は、2003年度から2008年度までで10,067件となっている。また、マルチ商法型出資勧誘の相談件数の割合が近年急増している。2007年度では出資関連相談3,635件のうち、2,296件と約63%がマルチ商法型出資勧誘であるなど、消費者被害が拡大する要因になっているものとみられる。
内閣府 国民生活局 国民生活情報室
警察庁 生活安全局 生活環境課 生活経済対策室
金融庁 監督局 証券課
経済産業省 商務情報政策局 消費経済政策課、消費経済対策課
本件連絡先 相談部
電話 03-3446-0999(相談受付)
[報告書本文(PDF)] マルチ商法型出資勧誘トラブル−勧誘行為は刑事罰に問われることも−(258KB)
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