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[2008年5月27日:公表]
相談急増「ロコ・ロンドン取引」
−「勧誘されてもかかわらない」「絶対にお金を預けない」−
実施の理由
いわゆる「ロコ・ロンドン取引」に関する相談は、2006年の下期から入り始め、2007年度は前年度の3.6倍に急増した。昨年6月に特定商取引法施行令が改正され(2007年7月15日施行)、これらの取引等の仲介サービスが、特定商取引法の規制対象となったが、相変わらず相談が寄せられている。
また、そのトラブルの内容は、かつて法規制の隙間を突いて広範な消費者トラブルを引き起こした「外国為替証拠金取引」における被害のパターンと酷似している。 そこで当センターは、消費者への注意喚起を行い、トラブルの未然防止等に努めることとした。
なお、近時、取引の名称に「ロコ・ロンドン」ないし「金」という語句を用いていないケースが見受けられる。取引の対象となる貴金属は「金」だけでなく、「銀」や「プラチナ」となることもあるが、ここでは、海外市場の貴金属の現物取引価格を指標として証拠金取引を行う「投資商品」で、一般消費者が勧誘されている「商法」を総称して、「ロコ・ロンドン取引」と呼ぶこととする。
相談件数等
2006年度:263件、2007年度:946件、2007年度末日までの累積の相談件数は1,209件である。
契約当事者のうち、60歳代以上の者が約70%を占める。80歳代以上の契約当事者が200件 近くに及んでいる。平均契約金額は約412万円である。
問題点
- (1)「不招請勧誘」が禁じられていない
- (2)業者に参入規制がない
- (3)取引の仕組み自体が複雑で理解しにくく、一般の消費者が手を出すにはリスクが高すぎる
- (4)特定商取引法による規制後も相変わらず相談が寄せられている
消費者へのアドバイス
- (1)電話や自宅訪問で勧誘されたら
- 自分にかかわっても時間の無駄であると思わせる。
- 付け入る隙を与えない。
- 自分には「興味も、関心もない」と言って、はっきり断る。
- (2)契約を迫られたら
- その場では契約しない。
- 業者が提示する書面に署名・押印を求められても応じない。
- その場の雰囲気ではっきり断れない場合は、「一晩考えたい」「家族に相談したい」と言って、とりあえず帰ってもらう。後日、業者から契約等を迫られても、自宅に入れたりせず、「自分には必要のない取引なので、契約はしません」とはっきり断ること。
- (3)入金を迫られたら
- 絶対にその日にお金を預けてはいけない。
- とにかく業者には一度帰ってもらい、すぐに信頼できる人に相談し、自分だけで判断しない。
- 断っても強要されるようであれば、迷わず110番する。後日、業者から入金を迫られても、「自分は取引するつもりはないので、証拠金はいっさい預けません」とはっきり 断ること。
- (4)トラブルとなったら
- とにかく早めに消費生活センター等へ相談する。
行政機関への要望
経済産業省商務情報政策局商務課に対して、以下の事項を要望した。
- 「ロコ・ロンドン取引」に関する消費者被害の未然防止・拡大防止のために、早急に必要な法整備を行うこと。
情報提供先
内閣府 国民生活局 総務課国民生活情報室
農林水産省 総合食料局 商品取引監理官
経済産業省 商務情報政策局 消費経済政策課
金融庁
本件連絡先 相談部
電話 03-3446-0999(相談受付)
[報告書本文(PDF)] 相談急増「ロコ・ロンドン取引」−「勧誘されてもかかわらない」「絶対にお金を預けない」−(311KB)
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