現在の位置 : トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 「懸賞金が当たった」とメールがきても、絶対にお金を支払わないで!
[2008年2月6日:公表]
「懸賞金が当たった」とメールがきても、絶対にお金を支払わないで!
実施の理由
「携帯電話に懸賞サイトや出会い系サイトから、数百万円〜数千万の懸賞金が当たったとメールが入り、その懸賞金をもらうために必要だと言われお金を支払ったが、結局懸賞金はもらえない」という相談が全国の消費生活センターに寄せられている。
これらは、懸賞金をもらうためと称して、何らかの名目でお金を支払わせる手口と考えられるため、被害の未然防止・拡大防止のために情報提供する。
相談事例
携帯電話から、ゲームや懸賞サイトなどいくつかのサイトに登録していたところ、登録した覚えのない出会い系サイトらしきところから「1000万円の懸賞金が当たった」とメールが届いた。懸賞金の受け渡しをするためには手続きが必要で、その手続きの内容が書いてあるメールを見るには、ポイントを購入する必要があった。手続きには時間制限があり、時間内に手続きを終えないと手続きの最初に戻ってしまう。懸賞金をもらう段階になかなか到達できないので、やめようとすると、「やめたらもったいない」というようなメールがきた。当選番号を小分けに区切ってメールをするよう指示されるなどしているうちに、ポイントをたくさん消費してしまい、クレジットカードや現金で約260万円も使ってしまった。どうしたらよいか。
(契約当事者 30歳代 女性 給与生活者)
消費者へのアドバイス
- (1)懸賞金が当たったというメールがきても、絶対にお金を支払わない。
- (2)懸賞金の受け取りのためといって、個人情報、振込口座、クレジットカードの番号などを聞かれても、個人情報や口座の情報、クレジットカードの情報は教えない。
- (3)執拗にメールがきて困る場合には、メールアドレスを変更して対応する。
- (4)お金を支払ってしまった場合には、次々と請求がくることがあるが、請求には応じない。
- (5)最寄りの消費生活センターや警察署などに相談する。
本件連絡先 情報分析部
電話 03-3443-1793
[報告書本文(PDF)] 「懸賞金が当たった」とメールがきても、絶対にお金を支払わないで!(142KB)
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。案内ページ




