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[2006年7月6日:公表]
多発する原野商法の二次被害
実施の理由
原野商法とは、「将来必ず値上がりする」「もうすぐ道路ができる」などと虚偽の説明により、ほとんど価値のない山林や原野を時価の何倍もの価格で売りつける商法のことである。
1970年前後から被害が急増し、社会問題となった。その後、1980年代後半には警察当局による摘発が相次いだ。PIO−NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に寄せられる原野商法に関する相談件数は、毎年度200件程度であるが、原野商法の被害者に対して、「土地の測量をしないと売却できない」「高額で売却するためには広告を出す必要がある」などと言って契約させ、高額な測量代や広告費、手数料などを請求する二次被害が多く見受けられるようになった。
二次被害は1980年代後半から見られるが、1996年度以降2006年5月31日までに登録された原野商法に関する相談件数のうち、80.4%が二次被害に関する相談となっており、この割合は年度別にみてもほぼ同水準で推移している。
そこで、依然として多発する原野商法の二次被害に関する注意点について情報提供する。
PIO−NETでみる原野商法の二次被害に関する相談の現状
(1)年度別相談件数の推移
原野商法に関する相談件数は合計で2,127件となっている。このうち、二次被害に関する相談件数は1,710件(80.4%)となっており、いかに二次被害が多いかがわかる。
(2)原野商法の二次被害における契約当事者の属性
- 性別:男性793件(48.7%)、女性836件(51.3%)
- 年齢:平均年齢は67.4歳、年代別では70歳代(503件、32.7%)、60歳代(426件、27.7%)の順となっている。
- 職業:無職(783件、51.3%)がほぼ半数を占めており、次いで家事従事者(380件、24.9%)となっている。
(3)原野商法の二次被害における契約金額・既支払金額
- 平均契約金額:約174万円
- 平均既支払金額:約161万円
(4)原野商法の二次被害において契約した商品・役務
もっとも多い商品・役務が「測量サービス」で全体の36.0%を占めている。次いで「山林」の19.1%となっている。原野商法で購入させられた土地の処分をするためには測量が必要であるといったセールストークや、原野商法で購入させられた土地を下取りして新たな土地を購入させるなどのケースが多いことがわかる。
消費者へのアドバイス
(1)「原野商法で購入させられた土地を高額で売却できる」などといったセールストークを鵜呑みにしないこと
(2)早めに最寄りの消費生活センター等に相談すること
本件連絡先 情報分析部
電話 03-3443-1793
[報告書本文(PDF)] 多発する原野商法の二次被害(243KB)
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