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現在の位置 : トップページ > お知らせ > 報道発表資料 > 出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について−支払督促等を用いた請求、携帯電話の「個体識別番号」による脅し−
[2004年11月5日:公表]
出会い系サイトやアダルトサイト等に係る架空・不当請求に関する相談件数は依然として減少傾向を示さず、その手口は日々変化を遂げ、より巧妙化、悪質化している。
そこで、新手の手口について情報提供し、消費者へのアドバイスを行うこととする。
最近、出会い系サイトやアダルトサイト等の請求と称して支払督促を偽造し、これを消費者に送付するケースや少額訴訟を提起すると脅す手口など、裁判手続きを利用した架空・不当請求に関する相談が見受けられる。
架空請求や偽造された支払督促であれば放置しておけばよいが、支払督促など裁判所関係の書類は一般の消費者にとって馴染みがないため、送付された書類の真偽を即座に判別することは難しく、不安に感じる消費者が多い。
支払督促とは、債権者が、原則として、債務者(相手方)の住所のある地域の裁判を受け持つ簡易裁判所の裁判所書記官に対する申立てを行うことにより、債務者に対して金銭の支払いを命じる制度のこと。支払督促の確定を避けるためには、督促異議の申立てが必要である。
当センターにも支払督促の書式を偽造して消費者に送付するケース(2件)や正式な支払督促を申立てる事例(3件)が寄せられている。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする事件に特別に利用できる、簡易裁判所における訴訟手続きのこと。原則1回の審理を経て判決が下される。
現在のところ、まったく身に覚えがないにもかかわらず各種利用料金の請求として少額訴訟を提起されたという事例は見当たらない。
携帯電話から画像や動画のアダルトサイト等にアクセスし、何らかの項目をクリックした場合に「あなたの個体識別番号は○○です」「あなたのメールアドレスは△△です」などと、あたかも個人情報を入手したかのような画面を表示し、料金を請求する事例が寄せられている。
携帯電話の「個体識別番号」などの情報から消費者の氏名、住所、携帯電話番号等の個人情報がこの種のサイト運営業者に伝わることはないが、個人情報が特定されてしまったのではないかと不安になる消費者が多い。
これらの業者がいう「個体識別番号」(「固体識別番号」と表記しているものもある)には、現在判明しているもので、(1)携帯電話会社名と端末の機種、(2)業者が勝手に付与したID(どの携帯電話からアクセスしても同じIDのものと変化するものがある)がある。しかし、こういった情報には、アクセスした消費者の氏名や住所、携帯電話番号等の個人情報は含まれていないため、業者に個人情報が伝わることはない。また、IDも業者が勝手に付与したものであり、個人情報とは何ら関係がない。
その他、消費者のメールアドレスやアクセスエリアが表示されることもあるが、いずれにしても個人情報が特定されるわけではない。これらの業者は「個体識別番号」などを画面に表示することで、あたかも個人情報を入手したかのように思わせることを狙っているものと考えられる。
本件連絡先:相談調査部
電話:03−3446−0999
[報告書本文(PDF)] 出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について−支払督促等を用いた請求、携帯電話の「個体識別番号」による脅し−(281KB)
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