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[2004年3月29日:更新]
[2003年11月25日:公表]
外国為替証拠金取引(※)は、1998年4月の外為法改正を期に取り扱われ始めたもので、低金利が続くことが予想される現在、知識・経験等を有する個人投資家を中心に、外貨での資産運用の方法のひとつとして、注目されている。
しかし、国民生活センターをはじめ各地の消費生活センターには、この外国為替証拠金取引に関する相談が急増している。相談事例の中で特に看過できないのは、年金等で生計を立てている高齢者からの相談である。営業員の甘言を信じ“虎の子”を預けたが、元本の大半を失ったという相談も珍しくなく、老後の生活資金の設計に多大な支障が生じたケースすらある。
金融商品販売法施行令の改正について
記者発表時点(2003年11月25日現在)では、「外国為替証拠金取引は金融商品販売法が適用されるか必ずしも明確ではない」としたが、その後金融庁は、顧客保護の観点から、金融商品の販売等に関する法律(「金融商品販売法」)施行令を改正し、業法の規定に基づかないで業者が取り扱う場合においても、この法律の対象とすることにした(2004年4月1日施行)。
参考:いわゆる外国為替証拠金取引について〜取引者への注意喚起等〜(金融庁)
本件連絡先:相談部
電話:03-3446-0999
[報告書本文(PDF)] 相談急増! 外国為替証拠金取引−投資に関する知識・経験が十分ではない一般消費者は要注意−(96.2KB)
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