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現在の位置 : トップページ > お知らせ > 報道発表資料 > 特定継続的役務提供−適用外役務トラブルについて−
[2002年10月7日:公表]
継続的役務は、契約期間がある程度長期にわたるものであるが、代金の支払いについては現金払いやクレジット契約により高額な契約をしている相談事例が目立っている。長期の契約期間中には、病気・けが、失業、転居等の事情によりサービスを継続して受けられなくなることもあるが、消費者が解約を申し出ても「解約が認められない」「解約料が高い」等の苦情になるケースが多く見られる。
継続的役務のうち、特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)で「特定継続的役務提供」として規制されている、エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾に係る取引の苦情事例では、クーリング・オフや中途解約権など特定商取引法を活用した解決が図られている。
しかし、現在規制対象となっているエステティックサービス等4業種以外の継続的役務に関して、相談件数は増加し、「解約を申し出たが認められない」「解約料が高額である」等中途解約をめぐるトラブルや店舗における不適切な勧誘等のトラブルが発生し解決が難しい状況になっている。
そこで、特にトラブルが多発・深刻化している業種についての取引の適正化、トラブルの未然・拡大防止、被害救済を目的に、これらのトラブルの実態および問題点を明らかにし、「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」「スポーツ教室」「育毛サービス」の4業種を「特定継続的役務」に追加することを経済産業省に要望した。
「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」「スポーツ教室」「育毛サービス」に関する消費者からの相談を集計・分析し、年度別件数、相談内容別件数などをまとめた。さらに相談事例を検討し、トラブルの実態を把握することに努めた。
「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」「スポーツ教室」「育毛サービス」関連トラブルの共通の問題点は次の通りである。
経済産業省に「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」「スポーツ教室」「育毛サービス」の4つの役務について「特定商取引に関する法律」第41条第2項施行令第12条(特定継続的役務)別表第5に追加することを要望した。また業界団体等に対しては消費者取引の適正化を要望した。
本件連絡先 相談部
電話 03-3446-0999
[報告書本文(PDF)] 特定継続的役務提供−適用外役務トラブルについて−(68KB)
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