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[2002年8月7日:公表]
キャッチセールスに関する相談が年々増えている。この商法自体は、もともと購入意思のない消費者に不意打ち的に勧誘したり、販売目的を隠して接近するなど、販売上の問題性を多く含んでいることから、「特定商取引に関する法律」により規制されている。問題点として、(1)若い女性がエステサービスなどを契約させられることが多い、(2)被害者の約19%が未成年者である、(3)肌の老化や病気になるなどと消費者の不安をあおり契約させている、などが挙げられる。
都市型の消費者トラブルの側面を持ち、主に若い人が被害にあっているため、このような人を中心に注意を呼びかける。
本件連絡先 消費者情報部
電話 03-3443-8666
[報告書本文(PDF)] 路上で呼び止め、化粧品・エステなどを勧誘する キャッチセールスのトラブルが多発(218KB)
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