[2001年12月5日:公表]


消費者契約法に関連する消費生活相談


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●実施の理由
 2001年4月1日から消費者取引に係る包括的民事ルールとして、消費者契約法が施行された。この法の立法の背景に消費者取引に関する消費者苦情の増加があったが、被害の救済等のためこの法の実効性が期待されている。法の施行から半年たったこともあり、相談の状況を速報として取りまとめた。

●内容
 2001年4月1日から9月30日までに国民生活センターや各地消費生活センターで受付けた相談のうちPIO-NETにより把握できた消費者契約法に関連する消費生活相談は499件あった。(消費者契約法に関連する相談は、相談処理を行なう際に消費者契約法を利用したものであり、要件に該当してもクーリング・オフで解決されたものなどはふくまれていない。)
 契約の締結過程について規定した第4条関連の相談が約80%、不当条項について規定した第8〜10条関連の相談が約15%となっている。第4条関連の相談を項目ごとにみると「不実告知」が207件と最も多く、以下「監禁」108件、「不退去」68件などであった。

●相談における法の活用状況等
 訪問販売などで悪質勧誘がなされたケースなどにおいて、クーリング・オフ期間経過後に「不実告知」や「不退去」等による取消しを業者に主張した結果、解決をみたケースが多くみられるが、販売方法に問題があったことを認めて無条件で解約されたなどのケースである。
 交渉中の事例や業者の対応まで確認できていない例も少なくないが、わかっているものでは、「あっせん解決」しているものが約4割あり、そのほとんどが取消しまたは解約されており、消費者契約法が消費生活相談に活用されていることがうかがわれる。


本件連絡先
相談部消費者契約法相談分析・支援室 電話 03-3446-0999
消費者情報部電話 03-3443-8666