「債権取立代行」に係る問題−電話等通信回線を通じて提供される情報(ダイヤルQ2、ツーショットダイヤル、インターネット上の有料サイト)、レンタルビデオ等の延滞料など−
実施の理由
消費生活相談窓口には、有料サイトやダイヤルQ2の料金取立に関する苦情が連日のように寄せられている。これらは、「全く利用した覚えがない」「無料と表示されていた時間内を利用したのに高額な請求が届いた」「利用はしたが、法外な金額を請求されており、それも執拗な請求で暴力的な言葉で脅す」等の苦情である。これは、電話等通信回線を通じて提供される情報料をめぐるトラブルである。
同様の苦情に、レンタルビデオの延滞料に関するものがある。「返却が遅れたところ、1日あたり1,000円を超える延滞料が加算され、27万円もの金額を請求されている」等である。
これらの相談に共通するものとして、「債権取立代行」の問題がある。業者に恐怖感を抱くケースが多いことと、法外な金額を請求されたといった点が似かよっている。
そこで当該分野について調査、分析を行い、消費者へ注意を喚起するとともにトラブル防止策について情報提供を行う必要が認められた。
結果・現状
「債権取立代行」に焦点を当て、その代表的な苦情となっている「電話等通信回線を通じて提供される情報」をAグループとして、具体的には、(1)ダイヤルQ2 (2)ツーショットダイヤル (3)インターネット上の有料サイトとし、これとは異質なレンタルビデオ等の延滞料については「B−レンタルビデオ等」として取り上げ、被害発生のメカニズムから被害の実態までを明らかにし、請求は妥当なのか、支払うべき法的責任があるのか、取立代行業者の行為は正当業務といえるのか、といった事項に対する法的考察を行い、消費者へのアドバイスを取りまとめた。
問題点
- (1)実際に利用していない利用料や意図しない接続によって発生した料金について請求されることがある
- (2)不明瞭な(誤解を起こし易い)表示のものがある
- (3)取立権限があるのかどうか疑問が多い
- (4)支払義務のない者に対して請求をしていることもある
- (5)威圧的あるいは消費者が不安や恐怖を抱くような取立が行われている
- (6)利用料やレンタル料、延滞料に加えて、高額の調査費用や取立費用、損害金や違約金等が請求されている
消費者へのアドバイス
アドバイスを述べた項からダイヤルQ2について概要を紹介しておく。
- 〈債権取立代行業者への対応〉
- (1)支払わない旨明確に伝える
- (2)自分の個人情報を知らせない
- (3)すぐに支払わない
- (4)架空請求に注意
- 〈トラブル防止策〉
- (1)契約名義人以外の利用に注意すること
- (2)利用するときは音声ガイダンスで確認
- (3)ダイヤルQ2への接続停止措置をとっておくこと
- (4)プロバイダへのアクセスポイントを書き換えられないように
- (5)NTT地域会社に情報料の支払いを拒否
その他
調査結果をもとに(1)警察庁生活安全局生活環境課生活経済対策室、(2)日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合に対して消費者トラブルの防止について要望を行った。
本件連絡先 相談部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
[報告書概要] 「債権取立代行」に係る問題−電話等通信回線を通じて提供される情報(ダイヤルQ2、ツーショットダイヤル、インターネット上の有料サイト)、レンタルビデオ等の延滞料など−(概要)[PDF形式](87KB)
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