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[2004年12月13日:公表]
携帯電話を利用した クリックしただけで、いきなり料金請求する手口
平成16年12月13日
国民生活センター
携帯電話から画像や動画のアダルトサイト等にアクセスし、何らかの項目をクリックした場合に「あなたの個体識別番号は○○です」「あなたのメールアドレスは△△です」などと、あたかも個人情報を入手したかのような画面を表示し、料金を請求する事例が寄せられています。
代表的な手口
アダルトサイトのほかに、無料をうたった待ち受け画面や着メロのダウンロードができるサイト、雑誌で紹介されたサイトなどでトラブルにあったとの相談が寄せられています。
画面に表示される“個体識別番号”について
これらの業者がいう“個体識別番号”(“固体識別番号”と表記しているものもある)には、現在判明しているもので下記のパターンがあります(下図参照)。
- (1)携帯電話会社名と端末の機種
- (2)業者が勝手に付与したID(どの携帯電話からアクセスしても同じIDのものと変化するものがある)
こういった情報には、アクセスした消費者の氏名や住所、携帯電話番号等の個人情報は含まれていないため、業者に個人情報が伝わることはありません。また、IDも業者が勝手に付与したものであり、個人情報とは何ら関係がありません。
その他、消費者のメールアドレスやアクセスエリアが表示されることもありますが、いずれにしても個人情報が特定されるわけではありません。これらの業者は“個体識別番号”などを画面に表示することで、あたかも個人情報を入手したかのように思わせることを狙っているものと考えられます。
【具体的な手口(例)】
主な相談事例
- 【事例1】
- 携帯電話でネットサーフィンをしていたところ、アダルトサイトを見つけ、当該サイトのトップページに記載されていた女性の名前をクリックした。すると「ご入会ありがとうございます。あなたの個体識別番号を登録しました。ご利用料金は15,000円です」と表示された。
驚いてトップページに戻り、よく見ると「18歳以上で利用規約に同意し、入会する方はお進み下さい」と書いてあった。利用規約を確認しなかったのは不注意だったが、騙されたようで納得できない。 - (30歳代、男性、給与生活者)
- 【事例2】(「消費者トラブルメール箱」より)
- 携帯電話でネットサーフィンをしていたら、アダルトサイトに入ってしまい、写真をクリックしたら「自動登録されました」という表示と“固体識別番号”が出てきた。
利用規約を探したところ、ページの一番下にあり、「お客さまの利便性を優先した自動入会・後払いシステムである」「クリックした時点で自動入会になる」「18,000円を入会日から4日以内に振り込むこと」などが書いてあった。
重要な利用規約がページの一番下にあり、支払いに対する確認もないため、請求に応じたくないが、「固体識別番号から調査する」とも書いてあった。どうしたらよいか。 - (20歳代、女性、無職)
アドバイス
そもそも契約が成立していないと考えられるため、支払わないこと
これらの手口を用いている業者が“登録になりました”や“入会ありがとうございます”と表示しても、そもそも契約が有効に成立しているとは考えられません。そのため、業者から請求されても安易に支払わず、最寄りの消費生活センターへご相談ください。
“個体識別番号”から個人情報は伝わらないため、必要以上に不安にならないこと
“個体識別番号”から個人情報が伝わることはないので、このようなサイトにアクセスしてしまっても慌てないことが大切です。画面上に表示されている他のボタンをクリックしないよう注意し、トラブルに巻き込まれたときに備えて画面やサイト名、URLなどを記録、保存しておきましょう。
アダルトサイトなどにリンクされているURLには不用意にアクセスしないこと
最近では、アダルトサイトだけでなく、「無料の待ち受け画面サイト」「無料の着信メロディサイト」や「雑誌で紹介されていたサイト」などにリンクされていたURLへアクセスしたところ、同様のトラブルに巻き込まれた事例もあります。
思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため、興味半分でアクセスしないことが重要です。
参考
なお、誤操作などにより、誤ってクリックしてしまったといったケースにおいては、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子契約法や電子消費者契約法と略されることもあります)により、契約の無効を主張できます。
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