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[2013年3月4日:公表]
健康食品の電話勧誘販売業者に6カ月の業務停止命令【消費者庁】
概要
消費者庁は、消費者(主に高齢者)宅に電話をし、消費者が注文した覚えのない商品について「以前、あなたが注文していた健康食品ができましたので、送ります」などと不実のことを告げたり、「いりません」などと断っているにもかかわらず再度勧誘したりする等の違反行為を行っていた電話勧誘販売業者に対し、特定商取引法に基づき、平成25年2月26日、業務の一部(勧誘、申込みの受付及び契約締結)を6カ月間停止するよう命じました。
事業者
株式会社かなめ堂(東京都豊島区)
詳細情報
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(6か月)について[PDF形式](消費者庁ホームページ)
関係法令
特定商取引に関する法律
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