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[2012年8月20日:公表]
消火器の訪問販売事業者に業務改善指示【埼玉県】
概要
埼玉県は、消費者宅を訪問して消火器を販売するに当たり、消費者宅の有効期限内の消火器を期限切れと偽ったり、点検と称して消費者の目を盗み、消費者宅の消火器の有効期限欄に期限が過ぎたシールを貼り付けたりしていた訪問販売事業者に対し、平成24年8月13日、特定商取引法に基づき、勧誘の際不実のことを告げないよう業務改善の指示をしました。
事業者
鈴丸創業こと丸岡寿光(群馬県伊勢崎市)
詳細情報
消火器の訪問販売事業者に対する行政処分(指示)について(埼玉県ホームページ)
関係法令
特定商取引に関する法律




