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[2009年6月17日:公表]
ご成婚50周年のお祝い、と天皇皇后両陛下の写真が送られてきた!
※2009年6月17日、メールマガジンに掲載された情報です。
[リーフレット (PDF形式)]発生時期および場所
- 平成21年3月
- 北海道・東北地方
内容
4日前、申し込んでいない天皇皇后両陛下の写真が入った額が80歳代の父宛に届いた。同封されていた振込用紙には、「金婚式のお祝いの記念です」「今回だけはご賛同くださいませ」と書かれている。事前に電話勧誘があったかどうかを父にたずねたが、記憶があいまいで、事実はわからない。高額でもあり代金の支払いには応じたくない。
ひとこと助言
- 天皇皇后両陛下のご成婚50周年に便乗した商法と思われます。「お祝いの記念」「ご賛同ください」といった、ご成婚記念のお祝いを目的としたものと勘違いさせるような文言が使われていますが、業者と皇室とは全くかかわりがありません。
- 注文していない商品を一方的に送りつけられたのであれば、届いた日から14日間保管すれば、自由に取り扱うことができます。代金を支払ったり、自分から商品を返送したりする必要はありません。
- 仮に、事前に電話があり購入を承諾した場合でも、契約書面受領後8日以内であれば、クーリング・オフで契約の無条件解除ができます。
- 同様の手口にあった場合は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
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