業者になりすました男に毛布代の残金を払ってしまった
[第50号]2009年1月23日、メールマガジンに掲載された情報です。
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発生時期および場所
- 平成20年11月頃
- 北海道・東北地方で
内容
訪問販売で約17万円の毛布を購入した。約9万円をその場で支払い、残金は1週間以内に銀行振込することとした。その2,3日後、「残金の集金に来た」と男が来訪。その話しぶりから訪問販売業者の従業員かと思い込み、現金で支払った。ところが、1年後に業者から残金が未払いとの連絡を受けた。集金に来た男は関係ないという。
ひとこと助言
- 商品を購入したという情報を得て、業者の従業員になりすまして集金する手口です。
- 約束した支払い方法と違う請求を受けたときは、すぐに支払わず、業者へ確認しましょう。
- 心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
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