申し込むだけで謝礼!?「買え買え詐欺」に注意!
2012年10月9日、メールマガジンに掲載された情報です。
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内容
「レアアース」を扱っているというA社の社債に関するパンフレットが届いた。その後B社から「A社の社債を欲しがっている貿易商がいるが、案内が届いた人しか買えない。代わりに50口申し込んでほしい」と電話があった。「お金は貿易商が支払うので用意する必要はない。申し込み1口につき3万円の謝礼をする」とのことだった。申し込むだけで謝礼がもらえるならと申し込んだ。ところがA社から「監査が入り『名義人と振込人が違うのは問題だ』と指摘された。貿易商が帰国したら返すので代わりに入金してほしい」と言われ、200万円を振り込んだ。本当に返してもらえるだろうか。(60歳代 男性)
ひとこと助言
- ある販売業者が提供する商品や権利等を、勧誘業者が「購入額以上で買い取る」「謝金を支払う」など、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようとする、劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。
- 事例の他にも、不審に思って申し込みをやめようとすると「支払わなければ裁判にする」などと脅してきたり、自宅を担保に借金までさせて購入を強要したりするケースも見られます。
- 実際に勧誘業者の言う通りに消費者が利益を得られたケースはこれまで一件も確認されておらず、お金を渡してしまうと取り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。
- 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「「買え買え詐欺」にご注意!−より巧妙!より悪質に!劇場型勧誘による詐欺的儲け話の最近の手口−」
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