独立行政法人国民生活センター

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[2016年5月:公表]

手袋

受付番号:27139


目的

手のひら部分にゴムがコーティングされている手袋を使用したところ、かゆみが生じ、指の皮膚がボロボロ剥がれてきた。皮膚障害の原因になり得る物質が含まれていないか調べてほしい。

テスト結果の概要

苦情品からは皮膚刺激性のある物質の検出が推定されたが、検出量は微量で、一般的に症状が発症し得るレベルであるのか、また相談者の症状に関与していたかまでは不明であった。また、苦情品からは、アレルギーを起こすことが報告されている金属元素である亜鉛がごく微量検出されたが、相談者が使用して問題がなかったという参考品からも同様に検出されていることから、亜鉛が関与している可能性は低いと考えられた。これらの物質が相談者の皮膚障害に関与していたかについては、皮膚科専門医を受診して確認を行う必要がある。なお、苦情品の素材に関する表示が、繊維の混用率の順と、繊維の名称を示す用語の数において、繊維製品品質表示規程に従った正しい記載がされていなかったため、家庭用品品質表示法に抵触するものと考えられた。