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[2010年7月28日:掲載]

高額な解約料を請求する結婚相手紹介サービス業者

 契約者が契約直後に事故にあいサービスを利用できなくなったので、家族が解約を申し出たところ高額な解約料を請求してきた結婚相手紹介サービス業者の事例を紹介する。


相談内容

 業者からの連絡で子どもが結婚相手紹介サービスの契約をしていることが分かった。子どもは事故でサービスの利用ができない状態になっていたので、解約を申し出たところ、業者は会員登録完了通知と会員情報を記載したファイルを送付しており、サービスを提供したことになるので解約料が必要になると言われた。一度もサービスを利用したとは考えられず、高額な解約料にも納得できない。

(50歳代 女性 家事従事者)



結果概要

(1)受付センターの処理

 本件の契約者は、業者と契約後、クーリング・オフ期間の最終日である8日目に事故にあっていた。契約者の母親である相談者が解約を申し出たのが契約の14日後であったが、これを特定継続的役務提供取引の中途解約の申し出として考えた場合、この申し出が役務の提供前か後かが不明であった。

 役務提供開始後の中途解約の場合、業者が請求できるのは

  1. [1]提供された役務の対価に相当する額、
  2. [2]解除によって通常生じる損害の額(2万円または契約残額の20%のいずれか低いほう)
  3. の合計額が上限である。

本件の場合、[1]に該当する金額は「登録料+入会初期費用+月会費」であり、合わせて約14万円、それに[2]の2万円を加えた約16万円を業者は請求してきた。

 受付センターは、契約者が役務提供を受けた後であったとしても、契約当初に高額な費用がかかる規約になっており解約料が高すぎる設定となっている点を指摘した。

 さらに受付センターが問題にしたのは、業者がファイルを発送したと主張している日の翌日に契約者は事故にあい、利用できない状態になっていること、その日はクーリング・オフ期間内であったことである。

 これに対し業者は、会員情報のファイルを送付しているので役務は提供済みであると反論した。 そこで、受付センターは国民生活センター経由相談ホットライン(以下、当センター)に問い合わせ、共同処理を行うことになった。

(2)当センターの処理

 業者は「ファイルを送付している以上、役務提供済みである」という主張を変えなかった。そこで、当センターは「役務提供開始時期について会員規約に定めがない、またファイルを普通郵便で送付しており、社内記録だけでは証拠不十分であり、届いたという証明もできないはず。送付中に紛失される可能性もあり、そのリスクを消費者だけに負わせるのは問題ではないか。契約者のもとにファイルが届いていたという確実な証拠がない以上、役務提供開始前と考えるのが妥当ではないか」と反論した。

 その後、家族がクーリング・オフ期間内に、契約者が利用できなくなった事情を説明する文書を送った。その結果、業者は「クーリング・オフと同様に取り扱い、契約金額全額を返金したい」と提案があった。

 受付センターは業者からの返金を確認し、相談終了とした。



問題点

 本件において、相談者や消費生活センターの話を聞き入れようとしなかった業者の姿勢は問題といえる。

 また、契約直後に会員ファイルを作成し、紹介相手となる会員の情報ファイルをクーリング・オフ期間内に送付するという役務提供の方法ではクーリング・オフ期間の経過直後に高額な中途解約料が発生することになる。この点につき当センターから改善を求めたが、今後も注視していくこととする。




ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。

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