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[2007年9月3日:掲載]
倒産した百貨店の商品券
倒産したデパートで買った商品券がまだ約5万円分残っている。商品券が使えなくなると聞いたが本当か。
(50歳代、女性)
アドバイス
本当です。
手元にある商品券(正しくは「全国百貨店共通商品券」。以下、商品券)の裏面を見てください。そこに「発行元」と書かれた横に百貨店の名前が印刷されていますが、その百貨店が倒産(破産)すると、商品券は使えなくなります。けれども商品券が"紙くず"同然になってしまうわけではありません。「前払式証票の規制等に関する法律」に基づき、所定の手続きを財務局で行えば、未使用分のおよそ半額程度は還付されます。手続きの方法等については最寄りの財務局(*1)から公示されることになっています。手続きには商品券そのものが必要ですので大切に保管しておいてください。
コメント&解説
商品券の正式名称が「全国百貨店共通商品券」というので、たとえ発行元の百貨店が倒産しても、ほかの百貨店で使えそうな気がしますが、それはできません。このことは、商品券の裏面に「発行元に一定の事由が生じた場合等には、ご利用いただけないことがあります」と書かれており、また商品券の利用約款には、破産などの場合には使えなくなる旨が記載されています。しかし、他の商品・サービスの契約書や約款と同様、購入時等に利用約款を読んで理解している人はあまり多くなく、今回のような相談が寄せられるのでしょう。
財務局での還付手続きには期限があるので逃さないように気をつけてください。
還付が行われた後、残りの未使用分については債権届の手続きをする権利が消費者にはありますが、商品券にかかわらず、通常、債権届をしても配当はほとんどないのが現状です。債権届の手続きには商品券が必要なので、財務局で手続きをする際にコピーを取って手元に残しておいてください。
百貨店の経営が破綻すると、必ず商品券が使えなくなる、というわけではありません。系列の百貨店に引き継がれる等の場合にはそのまま使えるということもあります。
百貨店の商品券の大半は全国百貨店共通商品券ですが、中には個々の百貨店で発行され、その百貨店でしか利用できない「商品券」もあります。こちらも万一発行元が倒産すれば、利用できなくなりますが、財務局で手続きを行えば未使用分のおよそ半額程度は戻ります。
※1
- 北海道財務局 〒060-8579 札幌市北区北八条西2丁目札幌第1合同庁舎 TEL011-709-2311
- 東北財務局 〒980-8436 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎 TEL022-263-1111
- 関東財務局 〒330-9715 さいたま市上落合2番地11さいたま新都心合同庁舎1号館 TEL048-600-1092
- 北陸財務局 〒921-8508 金沢市新神田4-3-10金沢新神田合同庁舎 TEL076-292-7860
- 東海財務局 〒460-8521 名古屋市中区三の丸3-3-1 TEL052-951-1771
- 近畿財務局 〒540-8550 大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館 TEL06-6949-6355
- 中国財務局 〒730-8520 広島市中区八丁堀6-30 TEL082-221-9221
- 四国財務局 〒760-0008 高松市中野町26番1号 TEL087-831-2131 (代表)
- 九州財務局 〒860-8585 熊本市二の丸1-2熊本合同庁舎 TEL096-353-6351
- 福岡財務支局 〒812-0013 福岡市博多市博多駅東2-11-1 TEL092-411-7281
※2
- 上野百貨店(2000年12月倒産、本社宇都宮市)
- 丸正(2001年2月倒産、本社和歌山市)
- 大黒屋(2001年5月倒産,本社福島県いわき市)
参考)日本百貨店協会
〒103-0027 中央区日本橋2-1-10 TEL03-3272-1666
※当相談事例は2001年7月に掲載し、一部加筆・訂正を行い、再掲しました。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。




