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現在の位置 : トップページ > 困った時のヒント > 消費者からの相談事例 > 当選したかのような表現で申し込ませる海外宝くじのダイレクトメール
[2002年12月13日:掲載]
先日、自宅にオーストラリアからダイレクトメールが送付されてきた。そのダイレクトメールには、既に海外の宝くじに当選しており、参加申込書にクレジットカード番号を記載して返送すれば当選金が支払われるかのように書いてあったので、興味を持ち、申し込みをした。
しかし、当選金が支払われることがないまま、海外宝くじの高額な購入代金の請求書がクレジットカード会社から届いた。ダイレクトメールに記載されていた業者の連絡先は海外であったが、抗議するため国際電話をかけたところ、日本人と思われる担当者が出て、「当選したとの表示は広告に過ぎない」と言われた。とりあえず業者にキャンセルの通知をファクシミリで送ったが、このような販売方法は納得できない。
(50歳代 女性 家事従事者)
相談者に届いたダイレクトメールは、あたかも海外の宝くじに当選しているかのような記載がされていますが、注意して読むと実際には当選しているわけではなく、消費者に海外の宝くじ購入代行機関に購入申し込みをさせる文面であることが分かります。
この相談では、すでに相談者が業者にキャンセルの通知をファクシミリで送っていましたが、念のため改めて郵便(レジスターメール:海外書留郵便)でも出すよう助言しました。その後、相談者が利用したクレジットカード会社に連絡を取って協議した結果、今後は当該業者から請求が来ないように対処してもらうことになりました。
海外からダイレクトメールで届く「海外宝くじ」に関する相談は以前からありますが、最近では国際クレジットカード(多くの消費者が保有するクレジットカードには、この機能が付いている)で決済するタイプのものが目立っています。国際クレジットカードを利用することで、信用性が高まることや消費者が申し込みやすくなるといった背景があると考えられます。しかし、日本国内で海外宝くじの販売・取次ぎ・授受を行うことは、刑法187条(注)で禁止されており、消費者が海外の業者と直接取引をした場合においても同条が適用されるとの見解があります。
また、このような取引は当選したかのような非常に紛らわしい広告をしており、さらに、業者が本当に宝くじの購入をしているのかも不明であることから、詐欺罪に該当する可能性もあります。
これらの問題点から考えると、決して好ましい取引とはいえません。特にクレジットカード番号を安易に記載することは、解約をしても請求が止まない等のトラブルになる可能性も高いので注意が必要です。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。