ペットのインターネット取引にみるトラブル

ペット購入に関して販売を業とする者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」における動物取扱業者として、2006年6月より自治体への登録が義務付けられ、販売(契約)にあたっては、事前に動物の特性及び状態に関する情報について文書を交付して説明し、消費者に署名等による確認を行わせること等が課せられた。このような動物取扱業の規制強化により、店舗でのペット購入に関するトラブルは、やや減少傾向にある。しかし、急速に普及してきたインターネット取引がペット購入の手段としても気軽に利用されるようになり、インターネット通販やインターネットオークション等のインターネット取引におけるペットのトラブルは、徐々に増加する傾向にある。
国民生活センターでは、ペット購入に関して、2007年6月に販売方法や購入後の売買約款の問題点などを中心に情報提供を行った。今回は視点を変えて、法改正の年次にあたることから、改正内容の検討に際し、参考資料のひとつとして、最近増えつつあるペットのインターネット取引におけるトラブルの傾向を分析し、消費者に対し情報提供を行うこととする。 【2012年2月】
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[2]主な問題点
[3]消費者へのアドバイス

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