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ADR(裁判外紛争解決手続)

全国的に重要な消費者紛争を簡易・迅速に解決する裁判外紛争解決手続(ADR)を行っています。

紛争解決委員会

紛争解決委員会は、各地の消費生活センター等で解決困難となった事例などで、その解決が全国的に重要なもの(重要消費者紛争)について公正・中立な立場で、和解の仲介等を行います。


手続の概要

紛争解決委員会が行う手続には和解の仲介と仲裁の2種類があります。
和解の仲介では、仲介委員が当事者間の交渉を仲介し和解を成立させることによって紛争解決を図ります。
仲裁では、仲裁委員が判断(仲裁判断)を行い、当事者がその仲裁判断に従うことで紛争解決を図ります。

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手続の特色

紛争解決手続においては、事情聴取への出席要求や必要な資料の提出要求、義務履行の勧告といった、法律に基づく仕組みを備えています。加えて、時効の中断や訴訟手続の中止といった法的効果も付与されています。


結果の概要の公表

国民生活の安定及び向上を図るため必要があるときには、手続の終了後に結果の概要を公表し、同種のトラブルの未然防止・拡大防止や消費生活センター等における苦情処理に役立てています。

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