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現在の位置 : トップページ > 暮らしの相談窓口 > ADR(裁判外紛争解決手続) コーナー > 国民生活センター紛争解決委員会によるADR
「独立行政法人国民生活センター法」が一部改正され、国民生活センター紛争解決委員会(以下、紛争解決委員会)を設置することになりました。紛争解決委員会は、独立してその職権を行い、15人以内の委員から組織されます。委員は、法律や商品、役務の取引についての専門的な知識・経験を有する者のうちから選ばれ、内閣総理大臣の認可を受けて、国民生活センター理事長が任命します。この委員らが、重要消費者紛争(消費者と事業者との間で起こる紛争のうちその解決が全国的に重要であるもの)について、和解の仲介や仲裁を行います。
消費者トラブルが生じ、消費生活センター等や国民生活センター相談部へ寄せられた相談のうち、そこでの助言やあっせん等の相談処理のみでは解決が見込めないときなどには、消費者は紛争解決委員会へ和解の仲介や仲裁を申請することができます。
また、消費生活センター等を経ずに、当事者が直接、紛争解決委員会に申請をすることもできます。
紛争解決委員会に申請がなされると、委員または特別委員のうちから仲介委員または仲裁委員が選定されますが、申請された紛争が重要消費者紛争に該当しないと認められたときには、申請は却下されます。手続が開始されると、複数回の期日で話合いが行われ、和解または仲裁判断がなされます。
手続終了後、紛争解決委員会は、必要と認めるときは、結果の概要を公表することができます。