【若者向け注意喚起シリーズ<No.9>】タレント・モデルなどの契約トラブル−あなたの夢やあこがれにつけ込んでくる事業者に気をつけて!−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
全国の消費生活センター等にはタレント・モデルなどの契約をめぐる消費者トラブルが、10〜20歳代の若者を中心に寄せられています。
以前は多く見られた街中でのスカウトに加え、最近はスマートフォン等で検索して見つけたオーディションに申し込んだり、SNSで芸能事務所の募集広告を見たりして、自ら連絡を取ったことをきっかけに、トラブルにあうケースもみられます。
相談事例
- 【事例1】
- 「テレビ番組に出られる」「仕事をたくさん紹介する」と言われたがレッスンも仕事もない
- 【事例2】
- 声優のアルバイトをするつもりが、出演にはレッスン料が必要と迫られた
トラブル防止のポイント
芸能人にあこがれる気持ちにつけ込んで、あなたに期待を持たせる勧誘トークに注意!
悪質業者はあなたの夢につけ込んで「才能がある」と期待を持たせたり、「今決めないと合格を取り消す」などと急かして、有料のレッスンやマネジメント等の契約を勧めます。家族や周囲の人に相談するなど「冷静」「慎重」な判断を心がけましょう。
レッスン、マネジメントのためと費用負担を求められても、その場で契約しない
オーディションや面接のために出向いた事務所で「有料のレッスン、マネジメント契約が必要」と不意打ち的な勧誘を受ける場合があります。
安易にその場で契約せず、具体的な活動内容や芸能事務所のサポート体制、それらに伴う費用負担がある場合はその内訳など、契約内容をよく確認しましょう。
2022年4月から『18歳で大人』に!
成人後は原則として、一方的に契約をやめることはできません。契約を急かす相手、お金を借りることを勧める相手をきっぱり断れる大人になりましょう。
不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!
啓発資料
- タレント・モデルなどの契約に関するトラブル防止のポイント[PDF形式](825KB)
国民生活センター紛争解決委員会から
成年年齢の引き下げにあわせて、同種のトラブルで紛争解決委員会が行った手続(和解の仲介または仲裁)の結果を紹介します。
- ※ここで紹介する結果は参考例です。
- ※同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も異なります。
- タレント等養成スクールの解約に関する紛争(15)[PDF形式](2020年12月17日)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
[報告書本文] 【若者向け注意喚起シリーズ<No.9>】タレント・モデルなどの契約トラブル−あなたの夢やあこがれにつけ込んでくる事業者に気をつけて!−[PDF形式](629KB)
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