「国の被害救済制度で過去の投資被害の回復が図れる」という不審な勧誘にご注意!−消費生活センターをかたり、公的機関を思わせる手続書類を使うなど、手口が巧妙化−
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「公的な被害救済制度で消費者を信頼させる投資の二次被害に関する相談」が寄せられております。
過去に未公開株や社債、ファンド型投資商品など投資によって経済的損失を被っている人に対して「国の被害救済制度で過去の被害回復が図れる」と消費生活センターや公的機関を思わせる名称をかたって勧誘するケースが高齢者を中心に目立っている。勧誘電話の後に届く具体的な被害回復の手続書類も、公的機関を思わせる形式のものを使うなど、その手口も巧妙化しているのが特徴です。
そこで、不審な勧誘があった場合には、慌てて手続をしたり、お金を支払ったりせずに、消費生活センター等にすぐに相談するよう、消費者に注意喚起します。
相談事例
振り込め詐欺救済法(注)に基づく制度であると偽り、「以前の投資被害を回復できる」と消費生活センター等をかたって電話で勧誘した後に、被害救済を行う公的機関を思わせる手続書類を送付しています。
- (注)法律の正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関る法律」
消費者へのアドバイス
- 過去の被害を回復するという不審な勧誘があっても、うのみにしないでください
- 本来の制度かどうか判断に迷ったり、トラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談してください
送られてきた資料に記載のある番号ではなく、消費者ホットライン(0570−064−370)か、必ずご自身で消費生活センターの番号を調べて連絡をしてください。
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 消費者委員会事務局
- 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
- 警察庁 刑事局 捜査第二課
- 金融庁 総務企画局 企画課 調査室
- 法務省 刑事局 総務課
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
[報告書本文] 「国の被害救済制度で過去の投資被害の回復が図れる」という不審な勧誘にご注意!−消費生活センターをかたり、公的機関を思わせる手続書類を使うなど、手口が巧妙化−[PDF形式](522KB)
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