一部の美容医療でクーリング・オフが可能に 特定商取引法が改正されました
2018年4月3日、メールマガジンに掲載された情報です。
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内容
2017年12月1日に改正特定商取引法が施行され、美容医療サービスのうち、(1)脱毛、(2)にきび・しみ等の除去、(3)しわ・たるみの軽減、(4)脂肪の減少、(5)歯の漂白等について、特定の方法によるものはクーリング・オフ等ができるようになりました。
特定商取引法の特定継続的役務提供の要件(提供期間:1カ月超、金額:5万円超、治療内容・方法等)に当てはまる場合は、一定期間内のクーリング・オフや、一定期間経過後の中途解約ができます。
中途解約では、事業者により解約料が決められている場合は解約料を支払う必要があります(事業者が請求できる解約料には上限があります)。
ひとこと助言
- 美容医療サービスの中には、高額な契約になるものがあります。また、皮膚障害ややけどなどの危害も一定数発生しています。
- クリニックのホームページ等の記載をうのみにせず、他の医療機関や医療安全支援センター等で情報を収集し、クリニックや施術方法を慎重に選ぶことが大切です。
- 契約する内容を書面でしっかり確認し、十分に説明を受け納得した上で、施術を受けるか決めましょう。
- 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
<詳細>
美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!−特定商取引法に美容医療のルールが加わりました−
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