[2013年8月23日:公表]
新聞の訪問販売トラブル…長期契約に気をつけて!
2013年8月23日、メールマガジンに掲載された情報です。
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内容
両親が老人ホームに入居することになり、新聞を解約しようと販売店に連絡した。すると、「解約するのなら、購読期間が残り6年半あるので、契約時に渡した景品代を返してほしい」と言われた。長年同じ新聞を購読してきて、3年前に5年間の契約をして、景品としてテレビをもらい、さらに、1年半前にその後4年間の契約をして、約5万円分のビールをもらったらしい。やむを得ない事情による解約なのに、解約に10万円近くのお金がかかるのは納得できない。高齢の両親が高額な景品代を返すのは困難だ。どうしたらよいか。(契約者:80歳代 男性)
ひとこと助言
- 新聞の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。中でも、高齢の消費者に対する長期契約の相談が目立っています。
- 長期の契約では、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性がありますが、解約を申し出たとき、事例のように景品の代金や違約金を請求されるケースがあります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。
- 契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できないのが原則です。契約をする前に購読できるか慎重に考え、必要なければきっぱりと断ることが大切です。
- 高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょう。
- クーリング・オフ等ができる場合もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「なかなか減らない新聞のトラブル−高齢者に10年以上の契約も!解約しようとしたら断られた!−」
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