「買付証明書」で信用させる!原野商法の二次被害
2013年8月2日、メールマガジンに掲載された情報です。
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内容
40年くらい前に、北海道の山林を約70万円で購入した。1カ月ほど前、「この土地を買いたい人がいるので坪12万円で売ってほしい」と電話が来た。購入希望者の「買付証明書」や「印鑑証明書」が届いたので信用して、土地に生えている木を取り除くための整地代として約20万円を個人名義の口座に振り込んだ。その後さらに、「道を造る」などと言われ、5回以上にわたって合計約420万円を振り込んだが、そのうち電話をしても業者と連絡が取れなくなってしまった。どうしたらよいか。(80歳代 男性)
ひとこと助言
- 過去に原野商法(値上がりの見込みがほとんどないような山林などを将来値上がりするかのように偽って販売する手口)の被害に遭った人に、その土地の売却話を持ち掛け、測量サービスや整地工事、別の土地の購入などの新たな契約を結ばせる二次被害の相談が増加しています。
- 事例のように「買付証明書」等を発行して、あたかも買い手がいるかのように消費者を信用させるなど、手口も巧妙化しています。
- 業者のセールストークをうのみにせず、自治体等に土地の状況を確認するなど、契約は慎重に判断し、不要であれば、きっぱり断りましょう。
- 契約してしまってもクーリング・オフができる場合もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「相談件数が過去最高に!原野商法の二次被害トラブルが再び増加−『買いたい人がいる』『高く売れる』などのセールストークをうのみにしないこと−」
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